1974-11-11 第73回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
しかし、先生御承知のように、具体的には多国間条約で海上における人命の安全のための国際条約、それから国際満載吃水線条約というのがございまして、これはいずれも、わがほうも、それからいまの例で言えばリベリアも加入しておるわけでございます。
しかし、先生御承知のように、具体的には多国間条約で海上における人命の安全のための国際条約、それから国際満載吃水線条約というのがございまして、これはいずれも、わがほうも、それからいまの例で言えばリベリアも加入しておるわけでございます。
○佐藤(美)政府委員 満載喫水線と申しますのは、船の載貨限度をきめるというしるしでございまして、確かに前は国際満載吃水線条約、これは一九三〇年でございますけれども、この条約を船舶安全法に取り入れまして、国際航海に対する船舶につきまして、その載貨限度をきめておったわけであります。
それで、日本におきましての満載喫水線の採用は、確かに一九三〇年の国際満載吃水線条約の採用をしたことによって始まったわけでございますが、実質的には国際的にその前からいろいろ満載喫水線に関する実行と申しますか、そういうことはやっておりまして、一九三〇年に初めて国際条約として世界の画一的な基準ができたわけでございます。日本におきましては、非常に最近こまかい船がたくさんございます。
○内藤(良)委員 これは余談になりますが、国際的な勧告をそのままうのみにするということも、国内の情勢がいろいろあるでしょうからできないこともあると思いますけれども、安全の問題は当面重要な問題、さらには近年いろいろこの安全問題が論議されておりますが、国際満載吃水線の問題もあると思いますけれども、たとえばアメリカなどはいち早くこれを取り上げておるようでありますけれども、こういう法改正をやる場合に、国内でこれに
そこで、国際満載吃水線条約あるいは海上における人命の安全のための国際条約等の精神を生かして、漁船を海難から守る方途をまずもって講ずべきであると考えますが、所信のほどをお伺いいたしたいと思います。漁船の遭難は、はるか洋上で起きるために、ややもすると軽々に扱われるきらいがあります。また、対策もおくれておるように考えられますが、その決意のほどを披瀝していただきたいのであります。
これが法的な規制は、国際満載吃水線条約に基づく基準によって規制をいたしておりまして、船舶安全法の規制は近海区域以上を航行する船に限っておるわけでございます。したがいまして、沿海区域を航行する船は大きな船も小さな船もおしなべて満載喫水線の法的な規制はないわけでございます。
三 指定漁業の許認可にあたって は、国際人命安全条約い国際満載 吃水線条約等を考慮し、現行の船 舶総トン数制による許可基準につ いて検討を加え、もって、人命及 び船体の安全を確保すること。
第三点は、国際満載吃水線条約の線に合致させるために、沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上で国際航海に従事する船舶に対して、満載吃水線の標示義務を課することといたそうとするものであります。 本案は、一月二十四日本委員会に予備付託となり、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取、同月二十日本付託となり、三月一日より四回にわたり質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
○藤野政府委員 百五十トン未満の国際航海に従事しない船舶に対しまして、かりに満載喫水線を強制いたします場合には、国際満載吃水線条約に基づく基準よりはもっとゆるやかな基準でもっと深い喫水を許容できるように当然なると思います。
○藤野政府委員 区画満載喫水線は、これは国際満載吃水線条約の満載喫水線ではないのでございまして、海上人命安全条約の中で規制されております喫水線でございます。これはやはり国際航海に従事いたします条約船だけに規制されておりまして、そのほかのものについては適用がございません。
○藤野政府委員 満載喫水線の表示は、国際満載吃水線条約に基づく規定でございまして、国際満載吃水線条約の規定とトン数につきましては同じにしたわけでございます。百五十トン以上が強制船舶でございまして、しかも国際航海に従事するものだけでございますので、われわれといたしましては百五十トン以上を強制船舶にしておるわけでございます。
船舶安全法は、海上における人命及び財産の安全を確保するために、船舶の構造及び施設の基準、満載吃水線の標示、無線通信施設の強制、船舶の検査などについて規定したものでありまして、その内容は、主として「一九四八年海上における人命の安全のための条約」及び「一九三〇年国際満載吃水線条約」に沿うものであります。
○相澤重明君 この船舶安全法の一部を改正する法律案の内容を見ますというと、この「国際満載吃水線条約を履行するため」ということでありますが、朝鮮、樺太沿海区域ということだけでありますが、これは沿海の定義の問題があると思うんですね。いま一つは李ラインの問題にも関係をしてくると思うんですが、政府の考えておる沿海の定義を少し御説明をいただきたい。
○政府委員(藤野淳君) この船舶安全法の一部改正の一つの理由といたしましては、一九六〇年の海上人命安全条約の線に沿うということが一つございまするが、この百五十トン云々の問題につきましては、海上人命安全条約とは関係ないのでございまして、これは国際満載吃水線条約の線に合致させるということでございます。
○政府委員(藤野淳君) 百五十トンは、従前から、海上人命安全条約、国際満載吃水線条約におきましては基準になっておりまして、百五十トン以上で国際航海に従事するものは云々というふうに規定せられておりまして、百五十トンを決定いたします際の論議につきましては、非常に古いことでございますので、私は現在記憶はいたしておりませんが、一九三〇年に国際満載吃水線条約が締結されました際に、百五十という基準がきめられた次第
三 指定漁業の許認可にあたっては、国際人命安全条約、国際満載吃水線条約等を考慮し、現行の船舶総トン数制による許可基準について検討を加え、もって、人命及び船体の安全を確保すること。 四 海区漁業調整委員会の機能を充実強化するため、委員会の運営に必要な予算の増額を図るものとし、これがため特に書記及び補助員の増員の措置を講じ、併せて事務局の設置を法制化するよう検討すること。
船舶満載吃水線規程の根源でありまする国際満載吃水線条約の第十六条に、旅客または船員に危険を及ぼすことなく出航できるまでは、政府の任命した監督権限を持つ役人は、船舶が発港しないことを確保すると規定をいたしております。ところが、この第五北川丸は、船令三十三年の老朽木造船であった条件のほかに、七十七人の旅客定員に対して、救命胴衣わずかに三十九個しか持っていなかったという事実であります。
現行の船舶安全法は、昭和八年に制定せられたものでありまして、その後、必要に応じて一部の改正が加えられておりますが、この船舶安全法と、これに基いて制定せられているところの関係法令には、先に我が国が加入しております「一九二九年海上における人命の安全のための国際条約」及び「一九三〇年国際満載吃水線条約」の両規定において要求せられている事項が完全に包含せられているのであります。
現行船舶安全法は昭和八年に制定せられたものでありまして、その後必要に応じて一部の改正が加えられておりますが、この船舶安全法と、これに基いて制定せられているところの関係法令には、さきにわが国が加入しております一九二九年海上における人命の安全のための国際條約及び一九三〇年国際満載吃水線條約の両規定において要求せられている事項が完全に包含せられております。
一の方は、戦時標準型の船舶、但し「海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際條約及国際満載吃水線條約ニ依ル証書ニ関スル件に規定する国際満載吃水線証書を受有するものを除く。」とあります。
○甘利政府委員 造船事業に関するそういう国際的な規約はございませんが、国際的の規約といたしましては、例の海上における人命の安全に関する條約であるとか、あるいは国際満載吃水線條約であるとかいうような條約がありますが、これらはその條約に基きまして船舶安全法及び船舶積量測度法というようなものについて別個に規定いたしておりますので、この造船法においてはそういう点には全然触れておりません。
つておるかという問題でございますが、御承知の通りに、政府といたしましては、現在外航に適する船が非常に少いということ、それからまた、外航を考えます際にいろいろな制約があるということ、すなわち、日本の海運の外航は一に連合国の管理下に置かれておるというような事柄がございますので、あらゆる機会に、外航に進出できまするように努力をいたしておる次第でございまするが、現在のところでは、この最も隘路といたしましては、わが国に、国際満載吃水線